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携帯電話解約料、ソフトバンクは「合法」地裁判決

携帯電話の2年契約プランを中途解約した契約者から9975円の解約金を取る契約条項は消費者契約法に違反するとして、京都市の消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が、ソフトバンクモバイル(SB)に条項の使用差し止めを求めた訴訟の判決が20日、京都地裁であった。杉江佳治裁判長は「解約によるSBの損害は、解約料を上回る」として請求を棄却した。原告側は控訴する方針。【田辺佑介】

via: 携帯:ソフトバンク解約料「合法」…京都地裁判決- 毎日jp(毎日新聞)

( ノ゚Д゚)こんにちわ。@kei_kawanishiです。
まだ地裁レベルですが、携帯電話中途解約金の9975円は合法の判決が出ました。
まだこれから控訴するとのことなので裁判は続きますが、合法とは。。。

また合法の理由が面白いです。

判決によると、1契約当たりのSBの損害額の算定方法について、SB側が主張する「1カ月当たりの逸失利益×解約時点での平均残存月数」を採用。逸失利益や月数の数字は公表されていないが、SBの損害額を1万2964円と認定し、損害額が原告の解約料を上回ることから「合法」と判断した。

via: 携帯:ソフトバンク解約料「合法」…京都地裁判決- 毎日jp(毎日新聞)

SBの損害額が1万2964円で9975円を上回るのが合法の理由らしいです。
これって解約する月にもよるし一括で購入していても発生するのが問題なので、
合法の理由としてはかなり弱いんじゃないのかと思いますね。

今までの各社の判決をまとめてくれているので、
参考資料として掲載しておきます。

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参考  西日本新聞経済電子版 | 九州の経済情報サイト